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飲食店のテイクアウトで必要な許可・リスク・サービスまとめ

新型コロナウイルスの影響もあって、飲食店の営業は厳しくなっています。

こうった状況で生き残っていくために、テイクアウトを始めようと思う人も増えていると思います。

でもテイクアウトをするには、どんな許可や設備が必要なのでしょうか?

ここでは、飲食店がテイクアウトを行う時に注意したいポイントをまとめています。

 

飲食店のテイクアウトに許可は必要?

飲食店のテイクアウトに許可は必要?

飲食店がテイクアウトで食品を提供する時には、なんらかの許可が必要なのでしょうか?

お店でテイクアウト販売するのか、どこで調理するのか、移動で販売するのかなどによって、必要な許可は変わってきます。

飲食店のテイクアウト関連の許可を取り扱っているのは保健所です。

許可が必要となった場合には、テイクアウト販売をする場所の管轄の保健所から、許可をもらうようにしましょう。

 

許可がいらない場合

基本的に、店舗で調理をし、お店でテイクアウトメニューを販売するには、飲食店営業許可さえあれば他に許可は必要ありません。

例えば、居酒屋でから揚げなどのテイクアウトメニューを販売したり、寿司屋さんがお持ち帰りで寿司を販売するのは問題ありません。

許可が必要かどうかは、調理をどこでするか、販売をどこでするか、何を販売するかということで変わってきます。

 

別途許可が必要な食品

飲食店営業許可を持っていたら、なんでもテイクアウトで販売していいかというとそうではありません。

特定の食品をテイクアウトで販売する場合には、飲食店営業許可を持っているだけではだめなケースがあります。まずはこれを覚えておきましょう。

基本的に以下のような食品をテイクアウトで販売する場合には、別の許可が必要になります。

 

  • ケーキやパン=菓子販売業
  • アイスクリーム=乳類販売業
  • ハム、ベーコン、ロースビーフ=食肉製品製造業
  • 刺身のみ=魚介類加工業
  • 仕入れた食品をそのまま販売=食料品等販売業

 

このような食品をテイクアウト販売する場合には、必ず保健所で許可をもらいましょう。

言わずもがなですが、飲食物は人の体内に入るものですので、衛生面にはよく注意しなくてはなりません。

 

期限付きで酒の販売も可

国税庁はビールや日本酒、ワインなどのお酒をテイクアウト用に販売できる免許を期限付きで与えることを決めました。

コロナウイルスによってテイクアウトの需要が増えている飲食店が、酒類もテイクアウトできるようにするために行っています。

 

2020年6月30日までに申請書を提出すれば、6カ月間の期限付きで免許が与えられる。手続きを簡素化させ、申請後数日で取得できる見込みだ。登録免許税も免除される。

 

本来、飲食店営業許可だけでは、酒類のテイクアウト販売はできませんでしたが、期限付きで可能になっています。

ここからは、どこで調理をするか、どこで販売をするかによるテイクアウトの許可の違いを解説します。

 

お店で作った食品をテイクアウト販売する場合

お店で作った食品をテイクアウト販売する場合

上で説明したように、お店のメニューを店内で調理し、店舗でテイクアウト販売する場合には、新しい許可は必要ありません。

また、Uber Eatsなどのように、注文が入ってから調理し、配達員がテイクアウトで配達する場合も、許可は必要ありません。

すでに取得している飲食店営業許可の範囲に含まれるので、許可は必要ないのです。

ただし、あらかじめ大量に製造しておいて保管・配達をする場合、時間が経ってから施設以外の場所で販売する場合には、保管設備を設置して届出をしなくてはなりません。

新しくお弁当事業や仕出し事業を行う場合には、保健所に必ず届出をするようにしましょう。

 

移動せずに屋外で調理・販売する場合

以下のように、屋外で食品を調理して、テイクアウト販売する時に必要な許可について解説します。

 

  • 自分の店先に屋台を出して調理・販売をしたい
  • スーパーの外にテントを出して販売したい
  • お祭りに屋台を出して販売したい

 

基本的に屋外で調理をするというのは、異物が混入したり、食品の管理温度の徹底が難しくなることから、食品衛生上の問題が起こりやすくなります。

だからこそ、屋外で食品を調理・販売する場合には、保健所も厳しくなり別途許可が必要な場合があります。

また、調理販売できるメニューも制限される傾向にあります。

 

店舗で調理したものを屋外販売したい場合

すでに店舗で飲食店営業許可を取っている場合に、その商品を屋外でテイクアウト販売することが可能です。

ただし、屋外でテイクアウト販売できないものもありますので注意が必要です。

例えば、店頭の台に弁当などを重ねておいておくのは、衛生上よくないのでできません。

店舗内で調理したとしても、保健所の許可が必要なこともありますので、保健所に問い合わせるようにしましょう。

 

屋外で調理・販売したい場合

調理設備を用意して、店舗の外で調理をする場合には、店舗とは別に飲食店営業許可を取る必要があります。

営業の種類ごとに施設基準が決められているので、保健所に確認を取りましょう。

ただし、お祭りなど一時的な行事に出店するには、臨時営業の営業許可があれば調理・販売をすることができます。

 

自動車で移動しながらテイクアウトを販売する場合

自動車で移動しながらテイクアウトを販売する場合

以下のように、自動車を用いて移動しながら、食品をテイクアウト販売したい場合にはどんな許可が必要なのでしょうか?

 

  • 自動車でたこ焼きを焼いて売りたい
  • 自動車で弁当を売りたい
  • 自動車でカレーを提供したい

 

店舗がすでにあり、その店舗で飲食店営業許可を取っている場合には、許可を取る必要はありません。

店舗がなく、自動車内で調理を行う場合には飲食店営業許可や喫茶店営業が必要です。

調理を行わない場合には飲食店営業許可は必要ありませんが、販売する商品によって「乳類販売業」「食肉販売業」「魚介類販売業」などの許可は必要になります。

 

自動車内で調理をする場合

クレープやたこ焼き、カレー、お弁当などを、自動車内で調理して販売する場合には、以下の許可が必要です。

 

  • 喫茶店営業
  • 飲食店営業
  • 菓子製造業

 

喫茶店営業許可や菓子製造業では、アルコールや調理が必要な飲食は提供できないので、そういった商品の販売を予定している人は、飲食店営業許可を取るのがよいでしょう。

自動車内でできる調理や加工は、簡単なものに限られます。

 

自動車内で調理をしない場合

移動スーパーのように、調理をせず販売のみを行うという場合は、飲食店営業許可などは必要ありません。

この場合は、生ものなどを販売することはできず、包装したものを販売する、ということだけができますが、以下のような許可を取る必要があります。

 

  • 食料品等販売業
  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業

 

この場合は、飲食店営業許可は必要ないので、比較的許可を取りやすいです。

ただし、温める・盛り付けるということもできないので、注意が必要です。

 

自動車での販売の注意点

自動車で移動販売をする時に注意しないといけないのは、販売する場所の保健所で許可を取らないといけないということ。

許可を取った場所以外で販売することはできません。

例えば、新宿区で許可を取っても、渋谷区では販売ができません。

また、以上のような許可のほかに、自動車自体について保健所の営業許可が必要になる場合もあるので、保健所に相談しておきましょう。

 

飲食店のテイクアウトに必要なもの

飲食店のテイクアウトに必要なもの

飲食店がお弁当などのテイクアウトメニューを販売するには、以下のようなテイクアウト用の備品が必要になります。

 

  • パッケージ
  • おしぼり
  • わりばし
  • ビニール袋
  • たれびん

 

パッケージ容器は、テイクアウトに合ったものを選ばなくてはなりません。

メニューがちょうどよく入るサイズで、さらに壊れない、漏れないというものを選ばなくてはならないのです。

さらに、おしぼりや割りばし、ビニール袋などは、なるべく費用を抑えて仕入れるようにしましょう。

スーパーなどで買うよりも、以下のような飲食店専門の卸店で大量に購入すると、費用を安く抑えられる可能性があります。

 

 

飲食店がテイクアウトをするリスク

飲食店のテイクアウトには、いろんなリスクがあります。

これらのリスクは、知らなかったでは済まされない場合もありますので、テイクアウトを始める前には、必ず把握しておきましょう。

 

食中毒リスク

夏場などに特に注意したいのが、食中毒のリスク。

テイクアウトは、店内での食品よりも食中毒のリスクが高くなります。

飲食店が食中毒を起こしてしまうと、大きな賠償が必要になりますし、なにより命にも危険を及ぼします。

室外の暑い環境におかれる場合や、食べられるまでに長時間かかるような場合には、注意が必要です。

食中毒菌は、温度や栄養分、水分があるところに発生しがちです。

なるべく早く食べることや保管方法のアナウンスの徹底、腐りやすい食材を使用しないなど、食中毒リスクへの対策をとるようにしましょう。

 

新型コロナウイルスのリスク

配達員は多くの注文者と接することになるので、注意が必要です。

配達員が新型コロナウイルス保持者と接してしまうと、配達する食品の容器などにウイルスが付着する可能性があります。

受け渡しの時には一定の距離を取るようにする、マスクや除菌スプレーなど、ウイルス対策の徹底が必要でしょう。

 

収益性のリスク

居酒屋などは、ランチ営業での単価は夜の営業よりも低くなり、収益性は下がります。

テイクアウトではランチよりも、容器などの分だけ収益性が低くなるというリスクがあります。

「テイクアウトを始めたけど、全然利益が出ない」ということになってしますのです。

そうならないためにも、テイクアウトで利益を出すために、量やメニュー、単価の工夫をする必要があります。

 

飲食店がテイクアウトする場合に利用できるサービス

テイクアウトを簡単に行えるサービス

飲食店がいきなりテイクアウトを始めるといっても、お客様を集めたり、配達体制を作るというのは難しいでしょう。

近年では、テイクアウトを簡単に行えるサービスがたくさん出ています。

 

Uber Eats

Uber Eats」は、言わずと知れたフードデリバリーサービスです。パートナー配達員が、掲載されているお店のメニューをどこでも配達してくれます。

日本では利用できる地域が広がっており、現在では福岡・京都・広島・神戸・大阪・東京・埼玉・川崎・福山・名古屋・仙台などが対象となります。

Uber Eatsを利用するには、初期費用や月額費用は必要ありません。ただし、Uber Eatsに登録するためには審査が必要となります。

 

menu

menu」は、お客様がスマホから注文から決済までできるオーダーアプリです。登録することで、気軽にテイクアウトを始めることができます。

レジ前でのお会計が必要なく、商品を手渡すだけなのでラクラク。料理が完成するタイミングでお客様に通知を送ることができるので、待たせることもありません。

初期設定費、登録料、カード手数料、タブレットレンタル費が無料なので負担なく導入できるのが魅力です。

サポート担当者がついて丁寧に教えてもらえるので、導入に戸惑うこともありませんし、集客を最大化するアドバイスももらうことができます。

 

O:der

O:der」は、スマートフォンからテイクアウトの事前注文・事前決済ができるアプリです。お客様は時間の指定もできるので、行列や待ち時間が生まれません。

O:derには、スタンプカードやお知らせ機能があり、リピーターを獲得することができます。ターゲットを絞ったセグメント配信もできるので、より効果の高いプロモーションができます。

店舗用管理アプリもあり、調理状況や受取時間の確認ができるので、キッチンの効率も上がり、注文漏れなどを防ぐことができます。

 

まとめ

飲食店がテイクアウトを始める時に知っておくべき、必要な許可や必要なもの、リスク、利用できるサービスなどの情報をまとめました。

テイクアウトをする時には、こういった情報を知っておくことで、テイクアウトで収益化することができるでしょう。

新型コロナウイルスなど、飲食店がこれから生き残っていくには、社会の変化に対応していかなくてはなりません。

そのためにテイクアウトを上手く活用していくようにしましょう。

この記事の執筆者
CAROT運営事務局

キャロットは飲食店や食品事業者様を対象にコンサルティング支援を行っております。事業の企画段階からメンバーとして参画、その後の成長までお手伝いすることができます。

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