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ついに始まった禁煙条例。本格施行に向け、都内飲食店が喫煙室を作るなら今!

 

2020年のオリンピックに向け、日本全体が禁煙に向かって進んでいます。

特にオリンピックの開催地となる東京都では、国の基準よりも厳しい禁煙条例が設けられ、一部施行が始まりました。

 
これからどういった動きになるのか、喫煙専用室を作りたいけどコストをかけられないという場合にどうすればいいのかなど、

都内飲食店の禁煙に関する情報を整理してみます。

 

いまひとつ分かりにくい飲食店禁煙の現在地

 

 

東京都の飲食店では、2019年9月1日から店内の喫煙・禁煙状況の店頭掲示が義務付けられました。

「全面禁煙」「喫煙室あり」「喫煙」など、店舗の喫煙状況を店に入らなくてもわかるようにするものです。

 

すでに屋内禁煙となっている学校や医療機関と混同し、これをもって飲食店が禁煙になると思っていた人も一部にいたようです。

中にはSNSなどで、「今でも客席でたばこを吸っているのはおかしい」など、

話題になってしまった店舗もあり、焦って調べたというところもでてきています。

飲食店でもいまひとつ状況を把握できていないというのが現状のようで、店頭表示を見かけない店舗がまだまだ多くあります。

 

そこでまずは、東京都の禁煙条例を説明しましょう。

都内の飲食店には、自治体から封書が届いているはずです。

その中にはパンフレットと店頭表示用のステッカーが入っていました。

見当たらないという方は、以下を参照してください。


 

     

施設管理者向けハンドブックpdf

 

 

パンフレットにも載っていますが、ポイントを整理すると、

条例が全面施行されるのは2020年の4月1日から。

現在は猶予期間となっています。4月からは、従業員を雇う飲食店は屋内禁煙となります。

 

 

 

屋内禁煙が原則。喫煙するには、喫煙専用室を設ける必要がある

 

 

では、もう少し詳しく見ていきましょう。

都内における受動喫煙防止対策では飲食店は第二種施設に分類されます。

この第二種施設は原則屋内禁煙。

 

ただし、「喫煙専用室」、または「指定たばこ専用喫煙室」を設置することが認められています。

指定たばことは、アイコスなど加熱式たばこのことです。

この専用喫煙室は少しややこしく、喫煙専用室では飲食は不可。

しかし、指定たばこ専用喫煙室であれば飲食可となっています。

どちらにしても、今まで以上に厳しい基準に則ったスペースが必要であり、

空気清浄機をつけて分煙しているという程度では認められなくなります。

 

いち早く喫煙専門室を設けているところがあり、

まるで独房のようなスペースでビジネスマンがたばこを吸っている姿を目にしたことがあるでしょう。

飲食店で、飲食できないスペースを広く取ることはできないため、あれが喫煙専用室の基本となりそうです。 

 

これに先立ち、2019年9月1日から2020年3月31日までは猶予期間という位置づけで、

「店内に喫煙室や喫煙席などがあるか/店内禁煙か」を店頭表示することが義務付けられました。

そのときの状況を貼り出すことになっています。

 

今は罰則がありませんが、2020年4月1日からは「原則屋内禁煙」となり、罰則付きの規制へと変わるので注意が必要です。

 

今回の条例で禁煙の対象となるのは13万店舗。全体の84%に上るそうです。


「どうせ4月1日から禁煙になるなら、この機会に」と猶予期間の開始とともに禁煙に踏み切った店舗も少なくありません。

これまでは、「自店だけが禁煙にすると客足が遠のくのでは?」と敬遠していた飲食店も、

周りの店舗が一緒に禁煙になるのなら・・・と重い腰を上げたようですね。

 

 

条件を満たせば喫煙可能な店舗になれる

 

 

今回の対象となるのは84%のお店です。逆の言い方をすれば、16%の店舗は喫煙可能ということ。

これは、特例措置のある飲食店と呼ばれ、以下の要件を満たしていると、喫煙可にすることができます。


・2020年4月現在、既に営業している

・中小企業または個人が経営している

・客席面積が100平方メートル以下である

・従業員がいない 

 

ここで大きなポイントとなるのは、「従業員がいない」という点です。

これは国の禁煙条例にはないルール。多くの飲食店では従業員(家族以外)を雇用しているのが普通です。

また、家族だけで営業していたとしても、2020年4月以降にできる店舗は禁煙とするしかなく、

淘汰の激しい飲食店では、いずれ、ほとんどのお店が禁煙となると言われています。

 

また、面白いのは、この特例措置のある飲食店でも、「原則屋内禁煙」を唄っていること。

あくまでも、喫煙可能室を設置可が原則であり、これが「施設内部の全部又は一部に設置」となっている点です。

つまり言い方を変えれば、お店がまるごと喫煙可能室ということですね。 

 

ちなみに、 来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入れないことになっているので、

家族経営でも、18歳の息子に手伝わせる場合などは喫煙にしなければいけないことになります。 

 

また、シガーバーやスナックは今回の規制対象から外れており、喫煙可。

もちろん喫煙可にできるというだけで、あえて禁煙にする店も出てくるでしょう。

 

 

喫煙専用室の設置には補助金が出る

 

 

中小企業や個人の経営している飲食店では、喫煙専用室を設けたくてもその費用を出すことができないケースが多くあります。

もちろん、そのスペースがあればの話ですが・・・。

 

そこで東京都では 「東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業」という名目で補助金を出しています。

 

補助対象となるのは中小飲食店。

喫煙専用室および、指定たばこ専用喫煙室の設置にさいし、1施設につき400万円まで補助金が出ます。

客席面積100㎡以下の場合、補助率は10分の9。

こうなると、「お金がないから専用室が設けられない」とは言い難い状況ですね。

 

それにしても9割もの補助金が出るとは、東京都の真剣さが伺えるようです。

まだまだ募集しているようなので、喫煙室を設けたい店舗は、ぜひこの機会に応募してみてください。

 


まとめ

 

厳しい条例により、都内の飲食店の84%が禁煙の対象となる今回の政策。

残りの16%についても、喫煙可にしてしまうと未成年の出入りができなくなるため、

例えば蕎麦屋のような業態では、禁煙店舗にならざるを得ないのかもしれません。

 

とはいえ、それなりに喫煙可能店舗は残って行くでしょう。

そういった店舗には、たばこを吸う人と、周りで吸っていても平気という人だけが入るようになります。

そうなればトラブルも減るのかもしれません。

50年前は、男性の5人のうち4人が喫煙者だったと言われているたばこ。新しい時代が日本にもやっと到来したのです。

 

 

この記事の執筆者
CAROT運営事務局

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