【2019年度】飲食店の資金調達で利用できる助成金とは?概要や受給額を知ろう!
飲食店経営や店舗を増やしていく時、運営資金を調達することが大切です。
資金調達方法はさまざまですが、返済が必要ない助成金の存在を知っていると、有利になるでしょう。
ただし、助成金の利用には受給要件があるため、詳細を知っている必要があります。
そこで、飲食店が利用できる助成金についてご説明しますので、参考にしてみてください。
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助成金について理解しよう!
助成金とは国が進めたい事業を推進するため、それを実現できそうな事業主に支給する支援金のことです。
目的はさまざまですが、雇用促進やリーダー育成などがあります。助成金の特徴は、開業前であっても受給できることです。
資金調達をしたい事業主にも対応しているため、開業資金の一部として利用できます。ただし、助成金を受給したいと申請しても、すぐにお金を受け取れるわけではありません。
実際に受給できるのは開業後になることもあり、それを見込んだ計画が必要です。助成金は一定要件を満たしていれば、決められた金額のお金が受け取れます。
基本的には返済する必要がなく、銀行などの金融機関で融資を受けるよりも条件はいいでしょう。
融資の場合は利息を含めた金額を返済しないといけませんが、助成金は援助資金として受け取れるのです。
また、助成金は法人・個人事業主などの区分に関係なく受給できます。個人事業主の場合、十分な融資が受けられないこともありますが、助成金なら受給できるのです。
さらに、要件を満たしていれば、複数の助成金に申請しても構いません。
少しでも飲食店経営の資金調達をしたい場合には、助成金の知識や要件を知り、それに該当する行動をするのも一つの手段です。
一定要件の具体例は、「労働関連法などに違反していない」「雇用保険適用事業所である・その事業主である」「過去3年で助成金不正受給がない」です。
労働関連法とは労働基準法や労働安全衛生法・労働組合法などがあり、それらに違反していないことが求められます。雇用保険適用事業所は、1人でも従業員がいる場合に申請をして、設置届を出しているところです。
従業員がいるにも関わらず雇用保険に入らない事業主は違反していることになります。
また、過去3年以内に助成金を不正受給していた場合も対象事業者にはなりません。通常はこれらの要件と助成金の要件を満たしていれば、助成金は受け取れます。
助成金と似た言葉で「補助金」があります。補助金とは審査で認定された事業主のみ受け取れる支援金のことです。
補助金の場合、要件を満たしていても、審査で落ちてしまうことがあります。基本的に助成金は受け取れる確率が高いとされていますが、補助金は審査に通らないといけないのです。
助成金も補助金も国の厚生労働省または地方自治体が交付元として管理しています。
ただし、助成金は雇用や労働環境の改善を目的としていて、補助金は経済や地域を活性化することが目的です。
就職困難者を雇って申請できる助成金「特定求職者雇用開発助成金」
特定求職者雇用開発助成金とは、障害者や高齢者を継続して雇用することで受け取れる助成金です。
基本的には公共職業安定所が仲介し、就職困難者を積極的に雇用します。
また、継続して働いてもらうことが必要です。
雇用保険の一般被保険者として継続的に雇っていることが認められると、申請要件を満たします。
特定求職者に該当するのは「60歳~65歳の高齢者」「母子家庭の母など」「重度障害者」「知的・身体的障害者」です。
助成金の受給額はこれらの項目で分類されますが、さらに短時間労働者と短時間労働者以外で分かれます。
短時間労働者とは、一週間に20時間以上30時間未満で働いている人のことです。
例えば、短時間労働者で60歳~65歳の高齢者や母子家庭の母を雇った場合、1人当たり40万円の助成金を受け取れます。
助成対象期間は1年間で、2期に分けて受給する仕組みです。つまり、継続して1年間の雇用が確実とされたら、「20万円×2回」が受け取れます。
助成金は継続雇用が必要ですが、人件費や運営費にすることが可能です。
また、短時間労働者で重度障害者を含む障害者を雇った時には、2年間で1人当たり80万円が支給されます。支給方法は6ヶ月ごとで、「20万円×4回」です。
労働時間が短時間でない場合、60歳~65歳の高齢者と母子家庭の母は1年間で60万円が支給されます。
身体・知的障害者は2年で1人当たり120万円、重度障害者は3年で1人当たり240万円です。
特定求職者雇用開発助成金を活用するメリットは、条件に当てはまる人を雇用し続けるだけで助成金をもらえることでしょう。
60歳~65歳の高齢者の場合、今まで飲食店で働いた経験がある人なら、即戦力になるだけでなく、助成金の受給対象にもなります。
障害者も飲食店でできる仕事は多くあるため、工夫して条件に合う人を雇うとメリットが多いのです。
ニートやフリーターを雇う「トライアル雇用助成金」
トライアル雇用助成金とは、ニートやフリーターなど正社員として雇われていない人を雇用して受け取れる助成金です。
平成31年から条件が変更になり、紹介する日の時点でニートまたはフリーターの45歳未満が主な対象者になりました。
また、転職を何回も繰り返している人や離職して1年以上経過している人、妊娠や出産・育児で離職して1年以上経過している人も対象です。
さらに、就職援助をするにあたって特別配慮が必要な人も対象になります。
具体的には日雇い労働者やホームレス・生活困難者・母子家庭の母・生活保護受給者などです。
トライアル雇用助成金は安定した職業に就けていない人や継続的に雇用されない人を中心に、働く場所の確保を目的にしています。
多くの対象者は継続的に働けないことが多く、業務内容や事業所との相性を確かめてから、正規雇用できるかトライアルするものです。
早期就職や雇用機会創出を目的に、職業を紹介する機関を仲介して行われています。助成期間は雇った日から3ヶ月間で、1ヶ月単位で助成額を計算する仕組みです。
もし3ヶ月間しっかりと働いた場合は、最後にまとめて月額の合計が支給されます。
支給額は対象者1人当たり月額4万円です。母子家庭の母または父子家庭の父の場合、月額5万円になります。
ただし、トライアル雇用期間中に働いた日数を計算するため、著しく働いた日数が少ない場合は、要件に満たない可能性もあるので注意が必要です。
一般的に、働いた日数が少ない月や途中で離職した場合、「実際に働いた日数÷働くと予定していた日数」を計算し、その数値によって助成金も減額されます。
トライアル雇用助成金を活用するメリットは、雇用促進と育成をしながら、これから雇う人を見つけられることです。
途中で正社員にすることも可能で、いい人材を探して育成できる可能性があります。
飲食店の場合、調理担当やホール担当などがいますが、それぞれが得意とする内容を探し、それを強化していけば育成ができるのです。
飲食店を運営する際、新しい従業員を雇って教育や育成することは必須ですが、同じ育成をしていくなら、助成金の対象者を雇うのも手段です。
非正規雇用の人をキャリアアップさせる「キャリアアップ助成金」
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用の人をキャリアアップさせることで受給できる助成金です。
例えば、有期雇用の人を無期雇用、パートの人を正社員にするなどの処遇改善をした事業主に支給しています。
「正社員化コース」の場合、1年に20人まで可能で、状況に応じて28.5万円~57万円が助成されます。
生産性の向上が認められると、さらに助成金は増える仕組みです。
その他にも、「賃金規定等改定コース」「健康診断制度コース」などがあります。
健康診断制度コースでは、法定外の健康診断を新しく規定し、4人以上が実施した時に助成可能です。
1事業所あたり38万円が助成されるため、健康診断ができるだけでなく助成があることはメリットでしょう。
まとめ 〜助成金を上手に活用し、資金調達に役立てよう!〜
助成金は申請要件を満たしていれば受け取れる可能性が高く、運営資金の一部に利用できます。
主に雇用促進を目的にしているものが多いため、従業員を探しているタイミングで利用するといいでしょう。
そのためには、助成金の条件を確認しなくてはなりません。
これを参考に、助成金の概要や申請要件を知り、資金調達に役立ててみてください。
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